商標登録 費用は幾らかかる?自分で出来る?わかりやすく解説
経験者として一時期毎週の様に特許庁に行き、商標登録なんて何も分からない、何も知らないところから商標登録を自分でを登録出来た、商標登録の仕方、方法、考え方を、商標例と併せて商標登録は自分で出来る事のすばらしさをお伝えします。
また、国が認めた自分しか使えない物を持つ、と言う感覚は少しうれしい物なので、記念にとは言いませんが、何か作って売ってみたいと思った人、既に何かを作って販売している方は是非ご覧ください。

商標、商標登録とは
登録登録する範囲
商標登録に必要な申請と費用
特許庁へ商標申請
拒絶通知
拒絶通知に対する意見書の書き方
今はAI
商標登録まとめ

商標、商標登録とは
まず、何をもって商標と言うのでしょうか。。。
あまり難しく考えるよりも、今登録されている商標登録を見て考えてみましょう、それによって商標を登録出来るかどうか、商標登録って何て曖昧なんだ、こんなのが商標登録出来るの?と言う事が見えてきます。
これは経験からですが、色々なサイトで弁理士の方々が戦々恐々と商標登録について書かれていますが、それらサイトの結論は、結局「商標登録は弁理士に」と言うのがオチです。
安ければ依頼しても良いですが、このサイトを最後まで読んでもらえると、依頼は必要か?と言う疑問が湧いてきま
まず、登録申請出来るか、またそれが登録申請してから登録されるまで、商標登録のやり方、商標登録の調べ方をお伝えします。
あたりまえですが、商標登録は特許庁で管理しています。
今では、特許庁ではデジタル化がようやく進み、現在登録されている商標登録は、ほぼネットで調べる事が出来る様になってます。
その見方と、どの様に検索するのかと言う事を具体的にご説明します。
まずはここで調べるます→J-Platpat
ここで商標登録済みと商標登録申請中を調べる事が出来ますので、まずは開いて下さい。
開くと以下の様な画面になります。
商標登録でやってはいけない事

商標登録でやってはいけない事、それは、
誰かの変わりに、代理人で提出する事です。
しかし、ここがポイント
実は、代理人で行う申請行為は、実は全く問題ありません。
商標登録を代理人で行う事で何が問題かと言うと
「報酬を受け取る」と「弁理士法違反」と言う事件になります。
商標登録や特許出願については、以下の人だけが登録出来るとされています。
①弁理士となる資格を有する者
②弁理士試験に合格した者
③弁護士となる資格を有する者
④特許庁において審判官又は審査官として一定期間審判又は審査の業務に従事した者
が該当します。
ハア?
が、実はこれは「報酬を受け取る人」の場合の話で、報酬を受け取る行為が出来るのは、免許弁理士や弁護士でなければならない。
と言う、今となっては意味不明な縛りがあるんです。
これに違反して、弁理士の代わりに代書きして手数料や交通費等取った場合、「弁理士法違反」に問われます。
ですが、自分で考えた商標を自分で出来るのにわざわざ弁理士にお金を払ってまでやってもらう必要はありません。
なので、代理で書いたとしても、報酬は受け取っていないとすると、何の罪にも問われる事はありません。
しかし、この日本弁理士会と言う人達は、自分達の既得権益を守る為、日々、代書きしている人物に、執拗に、脅しの様
に、「報酬を受け取っているではないか?!」って言う手紙を送ってきます。
実際私にも送られてきた事がありますし、特許庁からも送られて来ます。
しかし、「受け取っていない」と毅然とした対応で反論し返信してやりましょう。
彼らはそれ以上の事は何も出来ません。
そもそも、代書きした際に代理人の住所を入れる蘭があるんですが、それを見て送ってきている事自体問題だと感じますけどね。
また、何故A4の紙一枚で済む商標登録の申請ごときに、何で弁理士や弁護士でなければならない?
私は、この弁理士費用がぼったくり過ぎるから頼んでいません。
もし、数千円程度のある程度の価格で納得できるのであれば、頼んでも良いと思いますが、一般的に、着手金で7万、成功報酬(←意味が分からない。)で8万、合計15万くらいとるのが相場です。もちろん、1区分ですよ( ゚Д゚)
3個も4個も取ったらアッと言う間に60万とかになってしまうんです。
昨今は安くなったと言え、それでも最低3万から7万は取ります。
私からするとぼったくりも良い所ですし、しかも、公的機関に申請する申請書1枚に対して数万円も取ろうとすること自体、国家の財産を阻害しています。
言い方変えれば、区役所や市役所の婚姻届けや、住民票転出届けに費用を取り、その作業が弁理士や弁護士しか出来ない何て言う事考えられますか?
国家的な財産を阻害または、蝕んでいます。
もっと安く手早く誰でも出来る様であれば、外国人に日本語の商標を取られる事は無いし、結果的に日本人が使えない様になる事自体
商標登録等未だ良い方ですが、特許等もっと費用がかかる為、この意味の無い制度は早急に廃止すべきと考えています。
ので、代書きするにしても、報酬はもらわずに、毅然とした態度で「もらってません」と言いましょう。
商標登録 費用は幾らかかる?自分で出来る?わかりやすく解説

①開いたら、赤枠をクリックし、「称呼」(類似検索)を選んで下さい。
②その後、右の赤枠に「コウシエン」と大文字カタカナで入力し、下にスクロールして「検索」ボタンを押しす。

一番上にあるのが「甲子園」と地名で記載されていて、商標登録されたのが、1971年で結構古いですよね。
上に書かれた
「商標見本」=これは柄やデザインです。
「称呼」=読み方、呼ばれ方です。
「区分」=この商標登録で作って売っても良いアイテムの分類です。
「ステータス」=リボンマークは「商標登録済み」フォルダーマークは「申請中」「審査中」です。
で、この「甲子園」を商標登録の例として選んだ理由はちょっと面白いので見て下さい。
ずっと下にスクロールして行くと、色々な「~~甲子園」が沢山出てきます。
さて、「甲子園」とは何でしょうか? 関西以外では、「高校野球」「球場」「阪神タイガースの球場」と答える方が殆どだと思いますが、「甲子園」はそもそもが「地名」です。
これを頭に置いてい置いて
以下は、特許庁の言う、商標登録出来ない、文字や絵柄、一般的な内容について大まかに記載します。
- 人物名=鈴木、佐藤、田中なんて商標登録されたら皆困ります。
- 物の名詞や地名、数字=東京、大阪、1~9の数字なんて商標登録出来たら住所記載に許可が必要になります。
- 単体文字=「あ」「ん」なんて商標登録出来たら、字を書くのに許可が必要になります。
- 類似=「フレイステーション」「キュービーマヨネーズ」明らかに似ている。
- 紛らわしい図形、デザイン=「CHANNEL」「( ゚Д゚)」ぱっと見分かりずらい
- 文字は違っても呼び名が同じ=「湯二黒」ユニクロのパロディ(ギリギリOKもありえる)
- 公益性に反するもの=「低俗用語」「差別用語」「悪口」何の為に商標登録するのか不明。
他にも見方によって、これはどうなんだ?と言う様な物も調べて行くと沢山出てきますが、上記内容に係る商標登録は登録出来ません。
さて、前述に戻りますが、それでは先ほど紹介した「甲子園」は地名にも拘らずは商標登録出来ています。
何故先ほどのサイト内では「甲子園」が存在しています。
実際私は特許庁に聞きましたが、答えはあいまいで諸所の内容については、はっきりと答えてくれません。
弁理士さんに聞いたところ、有名な地名であり、人物名であった場合でも、その物とは間反対にある、想像もしない様なアイテム(区分)であれば登録出来る場合があると言う見解です。
この会社の登録した区分は1、化学品と5、薬剤ですので、まあ、甲子園と言う科学製品があっても、それが甲子園球場の物ではないと明確に誰でもわかるから登録出来たと思われます。
他にも有名なのは、リーバイス501の「501」が1994年に商標登録されています。
ポイントは
誰でも明確に、何処の商品であるか分かる様にするのが商標と言う事です。
その逆は、
誰の物か分からなくなる様な商標は、商標登録として認めない、又は、既に同じ物があるのは絶対ダメ
と言うのが私からの簡単な商標登録についての説明です。
弁理士さんからすると、イヤイヤそんな簡単な話ではないと言いたいと思いますが、登録出来るか出来ないかは、弁理士さんにも分からないのが本音ですよね?
その証拠に、弁理士さんに依頼すると、登録出来たら「成功報酬」と言う名目で登録料にプラス「報酬」を要求されます。
取れるかどうか分からないのに、成功したらお金下さいと言うのはどうかと思います。
と言う事で、これらの事を事前に調べる為、まずは登録出来る物かどうかを調べて下さい。
上記内容に当てはまっていない場合は次へ。
良く分からない場合は再度、特許庁の登録出来ない商標ページで確認下さい。
甲子園おまけ
最初から長くなりますが、この「甲子園」についてもう少し説明します。
「甲子園」は、誰が持っていますでしょうか? はい、阪神電気鉄道です。阪神タイガースを持つ会社です。
この阪神電気鉄道が持っている「甲子園」の商標登録はあるでしょうか。
答えは、「甲子園」と言う商標登録は1つだけ持っています。残りは、前後に何かしらの文字や文面が入っています。
自分達の持ち物の名前は「阪神甲子園球場」ですので、「甲子園」だけ、と言う登録は「地名」なので出来ないのです。
持っているのが1つだけと言うのは、区分アイテムで41類の「イベント」です。
ですので、「甲子園」だけを商品名に付けて物を売る事は出来ないので「甲子園~~」とか「~~甲子園」とかにしないとダメです。
なので、他の会社が「甲子園」の前後に言葉を入れて、沢山商標登録しているのが分かると思います。
中には何だか良く分からないのもありますが、これでも商標は登録出来るんです。
下のブランドは「甲子園」の文字が大きく、他の文字が小さい字でエナジードリンクって書かれています。

繋げると、「甲子園エナジードリンク」と文字で見ると、甲子園だけではないと理解出来ますが、絵柄にするとどうでしょうか。
明らかに甲子園の文字が大きく、控えめなエナジードリンク。
これは恐らく、エナジードリンク商品を売る為の商標だと思うのですが、見る人の解釈によると思います。
これでも商標登録って登録出来るんです。
商標登録とは何かが少し分かれば、商標登録申請は、もっと簡単なので、次のステップ、商標登録する範囲へ行きましょう。

商標登録する範囲
次に、商標登録する範囲です。
この範囲は、何かを作ってそれを自分のブランドとして商標登録する場合が多いと思いますが、ちょっとした落とし穴がありますので注意が必要です。
例えば、Tシャツのブランドを作ろうとした場合、同じ様な名前が無く、申請出来るとしたら、申請するアイテム(区分)が第25類と言う範囲が衣類全般にあたります。
この商標登録の範囲は、ブランドを作る場合、これから色々作ろうと考えているのであれば、今後も作るであろう商品の区分も一緒に商標登録すべきです。これが意外な落とし穴。
これは、私の経験上、ブランドを作る上では結構重要な事だと思います。
Tシャツや洋服しかつくらないから他のアイテム商標登録は必要無し。
と思う方、例えば「エナジースポーツ」と言う洋服のブランドなので衣類の区分第25類の商標登録申請したとします。
しかし、ある企業が「エナジースポーツ」と言うタオルの区分、第24類を商標登録申請したとします。
この会社はこのタオルを全国のディスカウントストアに販売出来る会社だとした場合、ネーミングだけ聞くと「エナジースポーツ」と言う洋服のブランドイメージはどうでしょうか。どちらかと言うと安売りのイメージが先行して、どんなに良い物を作って売ろうとしても、安売りのタオルのイメージが消費者のイメージになると思います。
この様な商標登録の分散と低下を防ぐ事は、商品を販売する上でとても重要な事だと私は思います。
その為、ここを考えている企業は、製造するだろう全てのアイテム(区分)を商標登録しています。
先程の特許庁の商標登録検索で、有名な企業のブランド名を入れてみて下さい、恐らく、ほぼ全てに近いほど商標登録されているはずです。
ただ、全部登録すると、いくら商標登録を自分でやっても費用は結構掛かりますので、抑えておくべきは、どの業界でやるかと言う事の範囲は、商標登録すべきだと思います。
アパレル業界なら、衣類25類、バッグ18類、店舗35類(ネット販売サイト、広告、実店舗名)等、最低でも3種から4種は抑えるべきです。
下記のリンクは業種別とそのアイテムに分かれた区分です。ご自身で調べてチェックし、幾つの区分を取るかその範囲を決めてた方が良いです。
商標登録の分類最新版はここから |
区分 区分の名称 |
第1類 (PDF:33KB) 工業用、科学用又は農業用の化学品 第2類 (PDF:23KB) 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品 第3類 (PDF:26KB) 洗浄剤及び化粧品 第4類 (PDF:21KB) 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤 第5類 (PDF:24KB) 薬剤、薬品、マスク 第6類 (PDF:53KB) 卑金属及びその製品 第7類 (PDF:65KB) 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 第8類 (PDF:35KB) 手動工具 第9類 (PDF:51KB) 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用 計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具 光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用 変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 第10類 (PDF:23KB) 医療用機械器具及び医療用品 第11類 (PDF:39KB) 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用 換気用、給水用又は衛生用の装置 第12類 (PDF:35KB) 乗物その他移動用の装置 第13類 (PDF:15KB) 火器及び火工品 第14類 (PDF:27KB) 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの 宝飾品及び時計 第15類 (PDF:14KB) 楽器 第16類 (PDF:30KB) 紙、紙製品及び事務用品、文具用品、シール 第17類 (PDF:29KB) 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック 第18類 (PDF:24KB) バッグ、かばん、革及びその模造品、旅行用品並びに馬具 第19類 (PDF:41KB) 金属製でない建築材料 第20類 (PDF:51KB) 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの 第21類 (PDF:46KB) 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品 第22類 (PDF:30KB) ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維 第23類 (PDF:16KB) 織物用の糸 区分と区分の名称24類から45類まで 区分 区分の名称 第24類 (PDF:27KB) タオル、織物及び家庭用の織物製カバー 第25類 (PDF:34KB) 洋服、被服及び履物 第26類 (PDF:28KB) 裁縫用品 第27類 (PDF:16KB) 床敷物及び織物製でない壁掛け 第28類 (PDF:26KB) がん具、遊戯用具及び運動用具 第29類 (PDF:29KB) 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物 第30類 (PDF:33KB) 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料 第31類 (PDF:29KB) 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料 第32類 (PDF:16KB) アルコールを含有しない飲料及びビール 第33類 (PDF:15KB) ビールを除くアルコール飲料 第34類 (PDF:14KB) たばこ、喫煙用具及びマッチ 第35類 (PDF:68KB) 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は 卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 第36類 (PDF:159KB) 金融、保険及び不動産の取引 第37類 (PDF:76KB) 建設、設置工事及び修理 第38類 (PDF:14KB) 電気通信 第39類 (PDF:34KB) 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配 第40類 (PDF:40KB) 物品の加工その他の処理 第41類 (PDF:43KB) 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 第42類 (PDF:23KB) 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計 並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 第43類 (PDF:20KB) 飲食物の提供及び宿泊施設の提供 第44類 (PDF:23KB) 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容 並びに農業、園芸又は林業に係る役務 第45類 (PDF:26KB) 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する 役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務 |
商標登録に必要な申請と費用
これらの項目から、自分の登録しようとする分類(アイテム)をまず理解し、分類番号を決めます。
そして、その「分類」の中に、もう一つの詳細カテゴリーがありますので、その中から申請するアイテムを選定し、申請書に記載する必要があります。ちょっとわかりにくいですね。
①登録するアイテムの分類を見つける→「衣類」=25類
②分類の中には、より詳細なアイテム名称を選定する。→服の中にある詳細アイテム、「コート」
となるので、申請内容は、
「区分25類」
コート
と言う風に記載します。
例えば、25類には、被服とありますが、被服以外の服と言えば、「和服」もありますのでこれは25類の中にある
より詳細なカテゴリーを指して指名する必要があり、それを類似コードと言います。
その類似コードの「アイテム名称」を指定して申請します。
25類の中の、類似コード内にある詳細アイテムが重ならない詳細アイテムを一回の申請で7つまで申請登録可能です。
その為、25類を登録するのであれば、コートだけでなく
1)洋服、コート(17A01)
2)セーター(17A02)
3)和服(17A03)
4)エプロン(17A04)
5)帽子(17A07)
6)ズボン(21A01)
7)サンダル(22A01)
上記横にある()内の数字が類似コードで、25類の区分の中の詳細なアイテムに対してそれぞれ付いています。
ただ、同じ類似コード内にあるアイテムを全て記載する事も出来ますが、商標登録は、1詳細アイテムで、類似コード1つ取れるので、申請書にはそれ以上の記載の必要はありません。
例えば1)の洋服のコート以外に、「ジャケット」も重複しているので、コートかジャケットどちらかを申請書に記載する事で類似コード(17A01)の全ての詳細アイテムは申請できると言う事です。
申請区分 | 商標登録出願基本料 + 特許印紙代 | 電子登録料 | 登録料 | 更新料 |
1区分 | 12,000= 3,400円 + 区分数 × 8,600円 | 1件につき 1,200円に 申請用紙1枚につき 700円を加えた額です | 区分数 × 28,200円 | 区分数 × 38,800円 |
2区分 | 20,600= 3400円 + 2区分 x 8600円 | 1件につき 1,200円に 申請用紙1枚につき 700円を加えた額です | 2 × 28,200円 | 2 x 38,800円 |
3区分 | 29,200= 3400円 + 3区分 x 8600円 | 1件につき 1,200円に 申請用紙1枚につき 700円を加えた額です (3区分となると 申請用紙2枚超えます) | 3 × 28,200円 | 3 x 38,800円 |
ポイント
申請書に入れられる文字数が決まっていますので、フォントは”11”以上で作成して下さい。
9以下にすると、申請書書き直しになる可能性もあります。
実際、私が使用している申請書を見て下さい。

書かれている商標名称は違いますが、私はこれを持って実際に特許庁まで行って申請し、申請出来て商標登録もされています。
間違いがある場合、受付で丁寧に教えてくれて直してくれます。
直した箇所は2重線を引いて、横とか上に正しい文字等を記載しますので、最初の頃は間違いだらけの申請書を提出していました。
書式として横の文字数、縦の行数と言う一応ルールがあるのですが、今はそれ程厳しくないので、私はフォント11で出来るだけA41枚に収めるようにしています。
前述の通り、用紙が増えると電子化手数料がその分増えます。ただし、3区分以上はA42枚には必ずなります。
商標登録申請書用紙ダウンロード
上記以外の出願申請書についてはこちら
知的財産支援ポータルサポート
こちらは特許庁からのマニュアル記入例です。


特許庁へ商標申請
この書式さえ書き終われば、後は申請するだけです。
郵送で申請する
郵送の場合の宛名はこちら
〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号 特許庁長官 宛 に郵送する。
※宛名面(表面)余白に「商標登録願 在中」と記載して、書留・簡易書留郵便・特定記録郵便で提出する。
直接持ち込んで申請する
以下のサイトで営業時間を確認してから行かれるのが良いです。
特許庁アクセス
ちなみに、特許庁には駐車場があります。
知らない方が殆どだと思いますが、行く当日に特許庁の窓口に電話し、「商標申請で駐車場を使用したい」と告げて下さい。
駐車場の担当者に代わりますので、
「行く時間」
「車のナンバー」
「名前」
これだけでこの時間に特許庁に行き、地下の駐車場へ駐車出来ます。
地下駐車場から受付で入館書を書きますので
必要なのは
「名前」
「住所」
「連絡先」
「入館時間」
「要件」=”申請”と記入
「身分証明書」
を見せて、ICカードバッジを受け取り、バッジをゲートにかざして入館。
管内写真NGなので文面で説明
表玄関から入館の場合も同じ手順ですが、1つ違うのは「持ち物検査」がありますので、バッグがあればその中身を見せてゲートへ向かって下さい。
表玄関からは真っすぐ向かって右手エレベーターの左手の通路奥右側に商標登録申請窓口があります。
また、このエリアには特許印紙も販売していますので、特許印紙が身近に売っていない場合こちらで購入可能です。
特許印紙は郵便局で販売しています。
直接行かれる方は、一度窓口で申請書の内容の確認をされてからの方がお勧めです。
誤字脱字や間違いの訂正も見て頂けるので、特許印紙を購入される前に窓口に行き、OKであれば、特許印紙を購入し地下1Fにセブンイレブンがあるので、そこで印紙を貼った用紙のコピーを取ります。
それを持って再度窓口に行き、申請書を提出。
受け取った証として、先ほどのコピー用紙に受領印を捺印してくれます。
これで申請は終了です。
後は、電子化登録料の支払い書類が届きますので、郵便局で支払えば、申請されその後2~3週間程度で、特許庁の商標登録検索に提出した申請内容が掲示されます。
登録されるまでの時間
おおよそ商標登録されるまで1年弱の時間がかかります。
商標登録された場合、再度、登録料の支払い通知書が届きますので郵便局で支払いして商標登録完了です。
おまけ
特許庁B1に行くとセブンイレブンと食堂があります。
食堂は美味しいかどうか分かりませんが、記念に食事して帰るのも特許庁の中を探検している感じで良いかと思います。
拒絶通知
突然やってきます。
私の場合常に土曜日にやってきます。
「拒絶通知」これは、商標登録の申請書に何らかの不備があったか、受け入れられない商標登録だと言う事の通知書です。
何時も思いますが、赤いので何だかドキッとします。
訂正の場合、特許庁で勝手に変更してくれる場合(誤字や区分、類似コード間違い)もありますが、申請が受け入れられない場合、その理由が書かれています。
まだ、数ページありますが、何度読んでも最初は意味が分からない内容でした。
ただ、おおよその場合、
「同じ様な名前が既にある」
「商標登録として認められない名称」
のどちらかです。
この拒絶通知は「商標登録として認められない」にあたります。
しかし、落ち着きましょう、もし来たとしても意見書を提出して一度様子を見る事をお勧めします。
「意見書」と言っても、自分の意見を述べる事なので、何も難しい事ではありません。
ノリ弁当みたいで申し訳ありません、実際に提出した意見書内容なので、具体的な名称や番号を記載出来ません。
私の拒絶通知に対する意見書の書き方は以下の通りです。
拒絶通知に対する意見書の書き方
①審査官の理由をそのまま記載
②その理由に対する商標に対する視点の違いの定義(あなたはそう見えたけど私はこう見える)
③②に対する説明
④②と③の根拠(あれば)
⑤実際にある証拠
まずは、これだけで十分です。
意見書の通知を出してから問題無ければ商標登録へ進みますが、再度拒絶が来る場合審査機関はおおよそ2~3か月です
この内容でも再度拒絶通知書が届いた場合、直接審査官に電話かメールや書面で連絡してみる事をお勧めします。
別に文句を言う訳でもありません、分からない事を聞くだけですので、連絡すれば非常に丁寧に教えてくれます。
私の場合、申請した内容が、実は同じ様な案件を提出し拒絶されていて、最高裁まで行き、判決で敗訴した為、同じ事例は拒絶されると言う事を電話で直接聞きました。
まあ、最高裁判所まで行っての結果であれば諦めるかと、納得出来る内容を聞けて良く、この事を丁寧に教えてくれました。
ですから、訳も分からず、諦めると言うのが一番もやもやします。
また、この意見書を提出して、特許庁へ連絡しても納得行かない場合、ここで初めて「弁理士」さんを使いましょう。
費用は正直言い値です。が、一応勝算の有無を相談の上、費用をについて教えてくれます。
が、ここで数人の弁理士さんに同じ連絡をして相みつを取る事をお勧めしますので、一人の弁理士さんの金額で決めない様にして下さい。

今はAI
審査官も何百、何千と言う申請を処理するのですから、登録に1年近くもかかるのは当然ですね。
ただ、昨今この判定に関してAIを使って特許の判定を行っているそうです。
また、このAIロボの特許を申請したそうで、特許庁が特許を申請すると言う面白い記事がありました。
特許庁が特許文献検索システムに関する特許権を取得しました
また、今までは人が判断していたので、審査官によって同じような内容の商標や特許にあいまいさがあり、これは通っているのに何でこれは通らないの?
と言う場合の為に、前述した「意見書」があります。
このあいまいさは、現在でも続いている感じを受けるのと、少しおかしな事があり、私の言っている事が間違っている事になりますが、これは、国が推進しているとしか思えない様な事があるので参考までに記述して置きます。
本来、商標と言うのは、地名、数字はご法度で登録出来ません。
ですが、この商標登録は申請され登録されています。皆さんはどう感じられますか?
どう見ても数字です。
また、「称呼」呼び名も「2020、ニセンニジュー、二ゼロ二ゼロ」
と言う事は、私達が2020と書いただけで商標侵害になる可能性がありますね。
これは財団法人が取得していますが、商標登録と財団法人は何の関係もありません、財団法人だから特別かと言う事でもなく一般の企業が申請した事と同じ内容です。
では、私が「2021」と申請した場合通るでしょうか? これは愚問ですね。
登録区分は1から45まで各区分類全て取得されていました。

これはしょうがないよって思うかもしれませんが、ただ財団法人が登録した商標登録です。
良く見てみて下さい、「東京」=地名、「2020」=数字。
私が最初に書いた、「商標とは」で解説した、商標登録の定義の登録出来ない商標が登録されています。
分野が違う、大きくかけ離れていると言うのであれば、まだ理解出来るのですが、これはどうでしょう。
これが商標登録出来るのであれば、何でも商標登録出来るって言う事になります。
こう言う依怙贔屓と言うか、忖度なのか分かりませんが、法治国家の根幹が揺らぐ様な事は問題かと私は思います。

商標登録まとめ
と言う事で、商標登録とは、結構あいまいな物が多く、決めているのは特許庁であるが、そこが商標登録の管理をしていて、過去は過去、今は今と言う解釈で、その時代事にその都度変わるのであると言う事です。
その為、登録出来るか出来ないかは、申請してみないと分からないと言う事が本質だと私は考えています。
政権が変わって、特許庁長官も変わると、その時の審査判断が変わるでしょう、この2020は良い例かと思います。
これを真似て、「これが通るなら、これも通る」と言う考えではなく、誰も登録していないロゴや柄に文字を使って登録する事で、申請は通りやすいお言う事が分かれば、通りやすい申請に弁理士費用をかける必要は無いので、日本の特許や商標を守る為にも、費用をかけずに自分で申請出来る様にして行きましょう。
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